住まいに関する税金
不動産取得税について
今年に入り、起業と確定申告に関してご相談をいただいたSさん。
4月に入り、不動産取得税についてご質問をいただきました。
Sさんは不明な点が多くお困りになっておられたので、同じ状況の方もいるのではと思いまとめてみました。
Sさんは、2018年の11月にご実家を建て替え、新居に住まわれております。
僕は今年に入ってご紹介を受けたので、家づくりには関わっていないのですが、起業の事や確定申告についてのお話から自宅の話になり、今回の相談になりました。
4月に入り、固定資産税の通知が届いた事で、不動産取得税の事を思い出したそうです。
相談の内容は、「不動産取得税はいくらくらいで、いつ払うのか?」でした。
住宅会社からは説明を受けていなかったそうです。
そもそも不動産取得税とはなんなのか?
・不動産(土地や建物)を取得した時に一度だけかかる税金
課税される時期
土地や中古住宅など:取得してから2~3ヶ月程
新築の建物 :取得した翌年の4月~5月ころ
不動産取得税の計算
課税標準額 × 税率3%
本則4%ですが、平成20年4月1日から令和3年3月31日までに取得した場合 → 3%
住宅・宅地ともに軽減措置がありますので取得した不動産の内容によっては税金がかからない場合もあります。
ただ、取得内容によっては数万円~数十万円必要になる事もありますので課税額や課税時期を把握しておかないと忘れた頃に税金の支払い通知がくてビックリする事もあります。
例えば4月頃に新築住居を取得した場合、約一年後に不動産取得税の通知が来るかもしれません。
そうならないために控除の要件を考え新築を計画したり、前もって税額を用意しておく事が重要です。
Sさんの場合は15万円弱の税額になりました。
4月の相談ではありましたが、
「前もって把握できてよかった。同居の両親と相談して通知が来るまでに準備します」
とおっしゃっていました。
軽減処置が受けられる要件や控除内容はまた改めてお伝えさせていただきます。
家づくりには様々な費用が必要です。
また、その1つ1つの額が大きいため、家づくりの予算計画、完成後の家計の支出計画など全体を考えた資金計画が重要です。
計画を立て、夢のマイホームと理想の暮らしを実現してください。